新規開業をお考の方や、個人事業の法人化をお考えの方に対し、会社の設立手続きのお手伝いをしております。 会社には、株式会社以外に、有限会社、合名会社、合資会社、合同会社、一般社団法人等の種類がありますが、一番よく耳にする株式会社の設立手続きについて、ご説明いたします。なお、有限会社は新しく設立することはできません。 その他の会社設立についても承っておりますので、お気軽にご相談下さい。
●開業準備に専念したい。 ●平日に役所に行くのは難しい。 ●設立登記の知識を勉強している暇がない。 ●自分で何をどうすればいいのか分からない。すべてを誰かにやってもらいたい。
● 登記に必要な書類、定款の作成
● 会社名(商号)、事業内容(目的)等のチェック
● 公証役場との定款内容の打ち合わせ
● 公証役場にて定款認証の代理手続
● 法務局への会社設立登記申請
● 法務局への会社ご実印の届出手続
● 登記完了後、法務局提出書類受領
● 法務局への印鑑カード交付手続
● 会社登記簿謄本、印鑑証明書の取得
● 登記完了後の書類一式の納品
設立手続きをするにあたってご用意いただきたい書類は下記のとおりです。詳細はお問い合わせ下さい。
・出資者及び取締役の方の個人印鑑証明書 各1通 ※出資者が会社の場合、会社の登記事項証明書1通が必要です。
・払込済通帳(表紙、その裏面、払込がわかるページ) 計2部 ※資本金の払込をする通帳の名義人は出資者の方名義のものでお願いします
・会社ご実印
・出資者及び取締役の方の個人ご実印
当事務所では、じっくり親身になってあなたのことを知りたいので 時間を気にぜずご相談いただけます。 誰に相談したらよいかわからない、何からはじめたらよいかわからない。 お困りのことがあればお気軽にご相談下さい。
合同会社は、新会社法で新しく設けられた会社の形態ですが、ここ数年は合同会社の設立数が急増しています。中小企業だけでなく、誰もが知っているような有名企業の中にも合同会社を選択している会社がありますし、当事務所にも合同会社を設立したいという依頼が増えています。 合同会社には株式会社と比べて次のようなメリットがありますので、起業の際には合同会社を検討されるのも良いかもしれません。 ただし、株式会社に比べてまだまだ知名度が低いため、株式会社の方が適している場合もあります。飲食店などのように会社名が前面に出ない業態の場合には、問題になりにくいかもしれません。
●出来るだけ安くすませたい。 合同会社の場合、設立登記の登録免許税が株式会社より安く、定款認証が不要ですので設立時のコストを低く抑えることができます。
●手続きを簡単に済ませたい。 株式会社に比べて設立に必要な書類が少ないので、煩雑な設立手続きをスムーズに終わらせることができます。
●ランニングコストを安く抑えたい。 合同会社には決算公告の義務がありませんので、官報への掲載費用が不要になります。また、役員の任期を定めなければ定期的な役員変更登記が不要です。
●スピーディーな意思決定がしたい。 合同会社の場合、株主総会が設置されないので、社員の間でスピーディな意思決定をすることができます。
●社債を発行したい 株式会社と同じように社債を発行して資金調達をすることができます。ただし、株式の増資によって資金調達することができません。
●将来的には株式会社にする 合同会社で起業したあと、会社の成長に応じて株式会社に移行することも可能です。