お役立ち情報

相続関連

①被相続人
相続される人のことです。お亡くなりになった人(故人)のこと。
②親族
民法上、配偶者、6親等以内の血族、3親等以内の姻族を指します。
③血族
血縁のつながっている人のことです。(自然血族といいます)
民法では養子縁組することにより発生する親族も血族と同じ扱いにしています。(法定血族といいます。)
④姻族
婚姻によって発生する親族のことです。具体的には、配偶者の父母や兄弟姉妹
⑤直系尊属
自分より上の世代の直系親族のことです。具体的には父母、祖父母などを指します。
⑥直系卑属
自分より下の世代の直系親族のことです。具体的には、子、孫、ひ孫などを指します。
⑦傍系
親族関係で、直系に対して、共同の始祖を通じてつながる系統のことです。具体的には、兄弟姉妹、伯父、伯母、叔父、叔母、甥、姪などを指します。
⑧親等
親族間の遠近の度合い。親族間の世代数を数えて定める。なお傍系親族については共通の始祖にさかのぼり,その始祖からまた下がってこの間の世代数を合計する。
⑨法定相続人
法定相続人とは、被相続人(亡くなった方)の遺産を引き継ぐ資格のある人のことです。相続人の範囲については、民法に定められております。

配偶者
被相続人(亡くなった方)の配偶者は、常に相続人になります。 ただし、内縁(実質的には夫婦と同様の関係にあるが、婚姻届を提出していない)の配偶者には相続権はありません。

第1順位 子
被相続人に子がいる場合には、子が相続人となります。 子が被相続人よりも先に死亡している場合には、子の子や孫、ひ孫(直系卑属)が代襲相続人となります。なお、子には養子も含まれます。

第2順位 直系尊属
被相続人に子がいない場合には、被相続人の直系尊属(父母、祖父母等)が相続人となります。 親等の違う直系尊属の間では、「親等の近い者」が相続人となりそれ以外の直系尊属は相続人にはなりません。 例えば、父と祖母がご健在の場合は、父のみが相続人となります。

第3順位 兄弟姉妹
被相続人に子がおらず、直系尊属も全員亡くなっている場合には、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。 兄弟姉妹が被相続人よりも先に亡くなっている場合には、兄弟姉妹の子(甥姪まで)が代襲相続人となります。子の場合の代襲相続と違い、甥姪の子は代襲相続人とはなりません。
⑩法定相続分
法定相続分とは、遺言によって相続分が指定されていない場合に、各法定相続人が相続する割合のことです。法定相続分については民法で定められています。
⑪遺産分割協議
「相続財産をどのように分けるか」を、相続人全員で話し合って決めることを「遺産分割協議」といいます。ただし、地理的、時間的に全員が集まることができない場合でも、持ち回りや書面で協議することは可能です。 この遺産分割協議で全員が合意できなかった場合は、家庭裁判所の調停・審判で遺産分割をすることになります。
⑫相続放棄
「相続放棄」とは「相続する権利を放棄する」ということです。プラスの財産・マイナスの財産に関わらず、全ての財産を相続しないということになります。亡くなったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述をしなけらばなりません。プラスの財産とマイナスの財産を比較して、マイナスの財産のほうが明らかに多いような場合には、「相続放棄」の手続きをすることで、借金の返済をしないという選択をすることもできます。
⑬相続欠格
本来は相続人となる人が、一定の事由(下記1~5のいずれか)がある場合に相続権を自動的に喪失すること。民法に規定されています。

1.故意に被相続人または先順位もしくは同順位の相続人を殺害し、または殺害しようとして刑を受けた者
2.被相続人が殺害されたことを知りながら、それを告訴・告発しなかった者
3.詐欺または脅迫によって、被相続人が遺言をしたり、取消・変更することを妨げた者
4.詐欺または脅迫によって被相続人に遺言させたり、取消・変更をさせた者
5.被相続人の遺言を偽造、変造、破棄、隠匿した者
⑭相続廃除
被相続人に対して侮辱や虐待を与えていた場合には、手続き(被相続人からの請求により家庭裁判所で調停や審判・遺言)によって、その相続人の相続権を剥奪することができる制度のこと。
⑮代襲相続
本来、相続人になるはずだった人が、被相続人の相続開始時に死亡(または相続欠格や相続廃除)していたときに、その子や孫(直系卑属)が代わって相続人になることです。 なお、代襲相続が認められているのは、子と兄弟姉妹だけであり、直系尊属については、代襲相続は認められていません。

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